健康保険の被扶養者になる
会社を辞めた後に、健康保険の被扶養者となる方法があり、例えば、専業主婦として会社員である夫(被保険者)の被扶養者になる場合や、会社員である親(被保険者)の被扶養者になる場合です。
ただし、被保険者の収入によって生計維持されているということが前提です。
健康保険の被扶養者になるためには、生計維持している被保険者との居住状況が問われ、同居していないと被扶養者として認められない場合があります。
同居・別居のいずれの場合でも被扶養者になれる |
□父母・祖父母・曽祖父母等の直系尊属が被保険者
□配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)が被保険者
□子、孫、弟妹が被保険者 |
同居の場合にのみ被扶養者になれる |
□上記以外の3親等内の親族が被保険者
□事実婚の配偶者の父母及び子が被保険者
□事実婚の配偶者が死亡後のその父母及び子が被保険者 |
同居とみなされる場合として、転任に伴い新任地における住宅事情のため2、3ヶ月別居いしている場合や、被扶養者が病気のため入院している場合、被扶養者が知的障害者更正施設などに入所している場合などがあります。
被扶養者の生計維持の認定基準ですが、同居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の場合、または障害年金受給者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満のときです。
ただし、被保険者の年収の2分の1以上であっても、被保険者の年収を上回らなければ被扶養者に該当します。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の場合、または障害年金受給者の場合は180万円未満)で、その金額が被保険者からの援助額より少ないときです。
同居の場合 |
年収130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満 |
別居の場合 |
年収130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、その金額が被保険者からの援助額より少ない |
健康保険の被扶養者となる場合には、その被扶養者となる人の退職日の翌日から5日以内に、健康保険の被保険者の事業主を通じて、被扶養者届を年金事務所あるいは健康保険組合に届け出る必要があります。
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