高齢者の後期高齢者医療制度
70歳になるまで病院での窓口負担割合は3割ですが、70歳以上なると1割負担(ただし、収入の多い人は3割負担)となります。
また、平成20年4月1日からは、75歳以上の全ての人(65歳以上で一定の障害者を含む)は、それまでの医療保険制度から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになりました。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営しており、窓口業務や保険料徴収は各市区町村が行っています。
後期高齢者医療制度の保険料は都道府県により異なり、低所得者にたいしては、各広域連合で独自の保険料の軽減措置を設けている場合もあります。
また、後期高齢者医療制度は個人単位での加入となるため、これまで被扶養者だった人も、新たに保険料を負担することになり、これに関しても保険料軽減措置を設けている場合もあります。
後期高齢者医療制度へ加入後の病院での窓口負担割合は、70歳以上の場合と同様1割(ただし、収入の多い人は3割負担)です。
65歳以上の保険料納付は原則として年金から天引され、年金額が18万円未満の場合や、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は個人で納付します。
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70歳未満 |
70歳以上 |
75歳以上 |
各医療保険制度 |
各医療保険制度 |
後期高齢者医療制度 |
一般 |
3割 |
1割 |
1割 |
収入の多い人(標準報酬月額28万円以上) |
3割 |
3割 |
3割 |
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