公共職業訓練等の手当
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及びその公共職業訓練等を受け終わった日以降の期間は、給付制限が解除され、基本手当が支給されます。
また、公共職業訓練等を受けると、他にも技能習得手当や寄宿手当の支給を受けられます。
技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けるときは、受講証明書に受給資格者証を添えて、公共職業安定所へ提出しなければなりません。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間に支給される技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類があります。
受講手当は、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の対象となる日に、日額500円が支給されます。
あくまでも基本手当の対象となる日に支給され、待期中の日、給付制限期間中の日、傷病手当の支給対象となる日は対象外です。
通所手当は、公共職業訓練施設に通うための交通費で、月額42,500円を限度に支給されます。
受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために扶養家族と別居して寄宿する場合には、その期間、寄宿手当が支給され、支給額は、月額10,700円です。
支給期間は、公共職業訓練等の受講期間中の日についてのみ支給されるもので、受講開始前の寄宿日または受講終了後の寄宿日については支給されません。
種類 |
要件 |
支給額 |
技能習得手当 |
受講手当 |
公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の対象となる日について支給 |
日額500円 |
通所手当 |
公共職業訓練施設に通うための交通費 |
月額42,500円(上限) |
寄宿手当 |
公共職業訓練等を受けるために扶養家族と別居して寄宿する場合に支給 |
月額10,700円 |
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