早期再就職には再就職手当

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早期再就職には再就職手当

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早期再就職には再就職手当

就職促進給付とは、失業者が再就職するのを援助・促進するために支給されます。

就職促進給付には、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費があります。

再就職手当
受給資格者が早期に再就職した場合に支給
就業手当
受給資格者がアルバイトをした場合に支給
常用就職支度手当
受給資格者等で就職が困難な人が早期に再就職した場合に支給
移転費
受給資格者が通勤圏外の地域への就職した場合の引越し代として支給
広域求職活動費
受給資格者が通勤圏外の地域で求職活動した場合の活動費として支給

就職促進給付の1つである再就職手当は、受給資格者が早期に再就職した場合に支給される一時金です。

これは再就職意欲を喚起し、できる限り早く安定した職業に就くことを積極的に奨励するために支給されるものです。

その支給額は、基本手当の日額に支給残日数の30%分を掛けて算出した額となります。

支給を受けるには、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、公共職業安定所に提出しなければなりません。

支給要件は次になります。

@1年以上の雇用が確実と認められる職業に就いた、または事業を開始したこと

A離職前の事業主に再雇用されたものでないこと

B求職の申込以前に採用が内定していた事業主に雇用されてものでないこと

C自己都合退職による給付制限を受けた場合において、最初の1ヶ月間については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

D待期期間が経過した後に就職または事業を開始したこと

E安定した職業に就いた日の前日に、基本手当の支給残日数(所定給付日数からすでに支給された日数を差し引いた日数)が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること

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