資格取得講座の受講料を支給
雇用保険では、被保険者に多様な資格や技術を身につけてもらうために、さまざまな補助を行っており、その中の一つが教育訓練給付金です。
公認会計士や英語検定などの資格取得講座等、厚生労働大臣が指定する特定の教育訓練を受講し終了すると、その費用の一部が教育訓練給付金として支給され、支給要件は次になります。
@支給対象者
厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日(以下「基準日」という)に一般被保険者であること
基準日において一般被保険者でない者であって、直前の一般被保険者でなくなった日から1年の期間内に基準日があるもの(会社を辞めてから1年以内の者)
A支給要件期間
基準日において支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上であること(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者については、1年以上となる)
B修了要件
受講した教育訓練を修了していること(その教育訓練を行った教育訓練実施者により証明された場合に限る) |
教育訓練給付金では、受講のために支払った費用(入学金・受講料)の2割が支給されます。
なお、支給額が10万円を超える場合は10万円が上限となります。
ただし、もしも支給額が4,000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
手続としては、教育訓練を修了した日の翌日から1ヶ月以内に、教育訓練給付金支給申請書に教育訓練の修了証明書や受講料の証明書等の書類を添えて、公共職業安定所に提出します。
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