雇用保険の被保険者

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雇用保険の被保険者

雇用保険事業の求職者給付は、雇用・失業の実態に応じて適切な保障を行うという観点から、雇用保険の被保険者を雇用形態や年齢に応じて、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類に分類しています。

一般被保険者
常用労働者で65歳未満の人。
高年齢継続被保険者
65歳前に雇用された会社にて、65歳以降も雇用されている人。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される人または短期雇用(同じ会社に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満)されることを常態とする人。
日雇労働被保険者
日雇労働者のうち一定の地理的要件を満たしている人。

4種類の被保険者の実態に応じて受給できる求職者給付が決まっており、中でも保護されているのは、現役世代の常用労働者を対象とする一般被保険者です。

会社員の場合、一般被保険者または高年齢継続被保険者となり、具体的には、65歳になるまでは一般被保険者で、そのまま同じ会社で65歳以降も引き続き雇用されている場合は高年齢継続被保険者になります。

なお、次に掲げる人は、雇用保険は適用除外とされ、被保険者ににはなりません。

@採用時にすでに65歳を超えている人。

Aその会社の通常の労働者よりも1週間の所定労働時間が短く、かつ30時間未満であり、季節的に雇用される人。または短期の雇用に就くことを常態とする人。

B4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人。

C日雇労働者であって、日雇労働保険者の地理的要件を満たさない人。

A〜Cに該当するような業務形態、雇用形態で転職等を検討する場合には、雇用保険に加入できません。

また、定年によって退職した後に別の会社へ再就職する場合には、@に該当して被保険者になることができない場合もあります。

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