失業の認定を受ける
求職の申し込みを行い、基本手当の受給資格が認められた受給資格者は、失業の認定を受けるために、前回公共職業安定所に出頭した際に指定された失業認定日に、再度公共職業安定所に出頭する必要があります。
そして、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を求めなければなりません。
失業していることについての認定を受けた日に限って、基本手当が支給されます。
失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、28日分(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)について行われます。
公共職業安定所は、失業の認定に当っては、提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認します。
受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所等から職業紹介や職業指導を受けたこと、その他求職活動を行ったことを確認します。
失業の認定はあらかじめ決められた認定日に行うものなので、所定の認定日に出頭しないときは、認定対象期間(28日間)について認定を受けることができず、基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けるためには、受給資格者本人が公共職業安定所に出頭することが必要であり、代理人の出頭は認められていません。
受給資格者本人が失業認定日に失業していることを確認するためです。
受給資格者が、特段の理由によって失業認定日に公共職業安定所へ出頭できなかった場合は、その理由が解消した後における最初の認定日までに公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出することによって、その回の失業認定を受けることができます。
認定を受けることができる主な理由は次になります。
@病気や怪我(その期間が継続して15日未満であるとき)のため
A公共職業安定所の紹介による求人者との面接のため
B公共職業安定所の指示した公共職業訓練等の受講のため
C天災その他やむを得ない理由のため |
また、受給資格者が、特段の理由のため、次の失業認定日に公共職業安定所へ出頭することができないとき、その旨を公共職業安定所へ申し出ることで失業認定日を申出の日に変更することができます。
その場合、失業として認定される日はその申出をした日の前日までが対象となります。
なお、認定日変更の取り扱いを受けるには、出頭できない認定日の前日までに申し出る必要があります。
失業認定日の変更が認められる主な理由は次になります。
@証明書による失業の認定の事由に該当する場合
A公共職業安定所の紹介によらずに求人者に面接するため
B国家試験・検定等の資格試験を受検するため
C親族の傷病について、受給者による看護を必要とするため |
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