退職届の書き方
退職をすると決めたとき、会社に退職の意思表示をしなければなりません。
そのときに、退職願にするのか、退職届にするのかについては、法律で特別の定めはありませんが、厳密にいえば、退職願は合意により労働契約を解約することを申し込むもので、退職届は最終的な意思の通告をするものです。
この違いは、一度表明した退職の意思を撤回できるかどうかで、退職願の場合は、会社の承諾権限者が承諾する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です。
退職届の場合は特段の事情がなければ撤回は許されないという、判例があります。
ですので、会社に対して明確に辞める決意をしたのであれば、退職届のほうが適切です。
会社に所定の退職届があれば、所定書式を使用して退職届を作成します。
会社に所定の書式がない場合は、任意の書式で作成します。
退職届
株式会社山田商事
代表取締役 山田太郎 殿
このたび、一身上の都合により、平成24年5月31日付をもって退職させていただきます。
平成24年4月15日
営業部第一営業部
田中一郎 印 |
退職届ひな形WORD
□退職届は提出するのは直属の上司であっても、宛名は会社の代表取締役にします。
□退職理由は「一身上の都合」とし、本当の理由は書きません。
□退職届の提出日は、実際の提出日を記入します。
□正式な所属部署名と自分の名前を記載し、捺印します。
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