退職後の未払い賃金返還
退職の際に会社から受け取るものの中に、未払い賃金や積立金等の金銭がありますが、これらの返還については、労働基準法では次のように定めています。
@使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった際に、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
A@の賃金または金品について争いがある場合において、使用者は、異議のない部分を@の期間中に支払い、または返還しなければならない。 |
これは、会社に対し金品の返還を義務付けることにより、労働者の不当な足留め策に利用されることを防止するためと、退職者の生活を守るという趣旨で定められています。
退職が決定しているにもかかわらず、未払い賃金や積立金が支払われないと、退職しようとしてもできなくなってしまいます。
労働者を引き止めるために会社が悪意でそのようなことをすることもありますので、それをさせないためにも、労働基準法で規定されているのです。
@にある「権利者」とは、労働者が退職した場合には労働者本人、労働者が死亡した場合には労働者の相続人のことを指します。
退職金の場合は、通常の賃金とは異なり、退職請求があってから7日を経過しても、就業規則などであらかじめ特定された支払い期日が到来するまでは退職金が支払われなくてもよいとされます。
会社への未払い賃金の請求を忘れてしまった場合、退職後に請求できるかどうかについて、労働基準法の賃金請求権の時効は2年と定められています。
賃金の未払いが発生してから2年以内であれば、退職後であっても支払い請求を行うことは可能ですが、逆に、2年を超えると、未払い賃金はたとえ同じ会社に在職していても請求権が失われてしまうのです。
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