未払い賃金の立替払い制度

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未払い賃金の立替払い制度

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未払い賃金の立替払い制度

会社の倒産などのために、会社から賃金の支払が受けられないまま退職することになった人に対して、未払い賃金のうち一定額を、国が会社に代わって支払う未払い賃金の立替払い事業があります。

この未払い賃金の立替払い事業を利用するには以下の要件があります。

@労働者災害補償保険法の適用事業の労働者であること。

労働者災害補償保険法とは、仕事中や通勤中に怪我をした場合や死亡した場合に、労働者やその遺族に対して、必要な給付を行う国の制度です。

A1年以上の期間にわたって事業を行っていた会社の労働者であること。

B会社が破産手続開始決定を受けるなどの倒産により退職した労働者であること。

C破産手続開始などの申立があった日の6ヶ月前の日から2年以内に退職した労働者であること。

D退職した労働者が請求したこと。

立替払い制度は未払い賃金の全額を保証しているわけではなく、対象となるのは、未払い賃金の総額の8割で、また、未払い賃金の総額については退職日における年齢に応じて上限額が定められています。

逆に、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は、この制度の対象外となります。

立替払いの請求を行う場合、破産手続開始などの申立があった日の6ヶ月前の日から2年以内に、未払い賃金の立替払い請求書を(独)労働者健康福祉機構に請求します。

(独)労働者健康福祉機構とは、厚生労働省所管の独立法人で、未払い賃金の立替払い事業のほか労災病院や労災リハビリテーション作業所等の運営も行っています。

労働者健康福祉機構では、提出された未払い賃金の立替払い請求書を審査して、要件を満たしていると認められたときは、立替払いの金額を支払います。

退職日の年齢 未払い賃金の上限 立替払いの上限
30歳未満 110万円 88万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
45歳以上 370万円 296万円

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