退職金が支給されない
労働基準法では、退職者に退職金を支払わなければならないという規定はありません。
会社が自主的に退職金規程を作成し定めるものであり、退職金も労働協約や就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確なものは賃金とされています。
労働協約とは、労働組合と使用者が、労働条件等の労使関係に関する事項について合意したことを書面で作成し、双方が署名または記名押印したものをいいます。
労働基準法は、「就業規則は、その事業場ついて適用される労働協約に反してはならない」と規定しており、労働協約は就業規則に優先します。
逆に、退職金規程がない会社の場合は、基本的に退職金は支給しなくてよいとされます。
退職金は退職金規程に則って支給されますが、中には退職金規程が形骸化していて、規程に定められた金額と明らかに異なり、本来の支給額より小額の退職金しか支給しない会社があります。
また、退職金規程で決まっているのにもかかわらず、全く退職金を支給していない会社もあるのです。
退職者は、このような事態を避けるためにも、事前に退職金規程の内容をしっかりと確認しておくことが大切なのです。
退職金規定とは次のようなものになります。
(退職金の算定方法)
第*条 退職金は退職日現在の基本給に、退職事由及び勤続年数により定められたそれぞれの支給率に乗じて算出する。なお、勤続年数が35年を超えるときは35年とみなす。
(退職金の減額)
第*条 就業規則第*条により、懲戒処分があった場合には退職金の未支給もしくは減額をすることがある。
(退職金の支払い方法)
第*条 退職金は、会社が直接従業員に、退職後30日以内に支給する。
2 従業員が死亡した場合はその遺族に、死亡後の30日後以内に支給する。 |
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