退職金の支給額
退職金規程のある会社では、退職金の支給額について退職金規程として定められているので、それを確認すれば、支給される金額はある程度わかります。
多くの会社では、勤続年数が3年以上だと退職金が支給され、勤続年数が3年未満だと退職金が支給されないとい規定になっています。
また、自己都合退職と会社都合退職では、退職金の支給額が異なります。
普通、自己都合での退職よりも会社都合により退職のほうが、退職金が多くなるようになっています。
早期退職優遇制度により定年前に早期退職するような場合、通常の退職金にさらに金額を上乗せした退職金が支給されるのが一般的です。
会社に退職金規程がない場合でも、これまで退職者に対して、慣行として退職金が支給されていた場合は、会社に退職金を請求できる可能性があります。
判例では、退職金が退職金規程などで明文化されていなくても、明確な基準に基づいて退職金が支給され、退職金が慣行として確立されているとみられる場合には、会社に退職金の支払義務が発生しています。
規程がないからと支給を拒まれた場合でも、会社の過去の退職金支払の実績を確認できれば、会社へ請求することができます。
(退職金の算定方法)
第*条 退職金は退職日現在の基本給に、退職事由及び勤続年数により定められたそれぞれの支給率に乗じて算出する。なお、勤続年数が35年を超えるときは35年とみなす。
(退職金の減額)
第*条 就業規則第*条により、懲戒処分があった場合には退職金の未支給もしくは減額をすることがある。
(退職金の支払い方法)
第*条 退職金は、会社が直接従業員に、退職後30日以内に支給する。
2 従業員が死亡した場合はその遺族に、死亡後の30日後以内に支給する。 |
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