退職後の財形貯蓄と団体保険
財形貯蓄とは、会社員の老後の生活をまかなうためや住宅購入資金などとして、国や会社がサポートしている貯蓄制度で、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。
これらの財形貯蓄は、会社が制度として導入している場合にのみ利用でき、その会社を退職する際には、原則として継続することはできず解約することになります。
しかし、退職日から2年以内に再就職し、その会社に財形貯蓄制度がある場合には継続することができます。
団体保険は、会社が従業員を対象として契約しているもので、団体保険のメリットは、保険料が団体割引となり、個人で加入する保険より割安なのです。
デメリットとしては、会社が保険料を全額負担している場合には、退職したら解約となることです。
従業員が保険料を負担している場合でも、解約となるのが原則です。
退職後も個人で継続できる商品もありますが、団体割引は適用されません。
保険料が割安だからといって、生命保険や医療保険のほとんどを団体保険にする人いますが、退職する場合には、原則としてすべてを解約しなければならないので、保険を必要とする人は個人で新たに加入しなければならず、保険料がかえって割高になることもあるのです。
<財形貯蓄の種類>
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一般財形貯蓄 |
財形住宅貯蓄 |
財形年金貯蓄 |
加入資格 |
従業員 |
55歳未満の従業員
他に住宅財形契約をしていない人 |
55歳未満の従業員
他に年金財形契約をしていない人 |
積立目的 |
特に限定なし |
住宅の新築
住宅の購入
一定の増改築 |
年金 |
積立期間 |
3年以上 |
5年以上 |
5年以上 |
積立方法 |
給与・賞与からの天引 |
給与・賞与からの天引 |
給与・賞与からの天引 |
受取期間 |
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60歳以降に5年〜20年 |
<退職する場合の財形貯蓄>
原則 |
解約となります。 |
特例 |
退職日から2年以内に再就職し、その会社に財形貯蓄制度がある場合には継続することができます。 |
<退職する場合の団体保険>
原則 |
会社が保険料を全額負担している場合には解約となります。 |
特例 |
従業員が保険料を負担している場合には、退職後にも個人で継続できる商品もあります。 |
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