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売買契約 売買契約とは、売主と買主の合意によって成立し、口頭で意思表示をすれば成立します。成立要件としては、契約書などの書面に署名押印をする必要はありません。売主は買主に商品を引き渡し、買主は売買代金を支払うべき義務が生じます。 契約カテゴリ2サイトマップ ≫手付倍返し≫履行の着手≫内金≫違約手付≫損害賠償の予定を兼ねる手付≫売主の担保責任≫瑕疵担保責任≫瑕疵≫信頼利益の賠償≫不特定物売買と瑕疵担保≫製造物責任法(PL法)≫弁済≫代金額≫支払時期≫支払場所≫代金利息≫支払拒絶≫特定商取引法≫訪問販売≫訪問販売 特定商取引法≫通信販売≫ネガティブ・オプション≫電話勧誘販売≫連鎖販売取引≫連鎖販売取引 特定商取引法≫特定継続的役務提供契約≫特定継続的役務≫特定継続的役務提供契約 特定商取引法≫中途解約≫業務提供誘引販売≫業務提供誘引販売 特定商取引法≫クーリング・オフ≫割賦販売≫割賦販売 クーリング・オフ≫割賦販売 適用除外≫特定商取引法 クーリング・オフ≫訪問販売 クーリング・オフ≫電話勧誘販売 クーリング・オフ≫連鎖販売取引 クーリング・オフ≫特定継続的役務取引 クーリング・オフ≫業務提供誘引販売 クーリング・オフ≫金融商品販売法≫金融商品販売業者等の説明義務≫金融商品販売業者等の損害賠償責任≫勧誘の適正の確保≫消費者契約法≫事業者と消費者≫取消事由≫取消しの効果≫取消権の時効≫消費者契約法その他の規定≫電子消費者契約に関する特例≫売買契約≫請負契約≫期間・期限≫停止条件・解除条件≫人的担保・物的担保 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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