刑罰の量刑 |
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刑罰の量刑 刑罰の程度を決めることを量刑といい、刑罰の量刑とは、刑法に定める法定刑の範囲内で、実際に裁判官が刑罰を決めることです。例として、刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」が挙げられます。また、一定の理由がある場合には、その法定刑を加重したり、減刑したりすることがあります。 日常生活カテゴリサイトマップ ≫人≫法人≫物≫法律行為≫意思表示≫代理≫任意代理・法定代理≫無効≫取消し≫条件≫期限≫期間≫時効≫慰謝料≫訴訟上の和解≫裁判外紛争処理(ADR)≫罪刑法定主義≫職務質問・任意同行≫任意出頭≫自首≫被疑者・被告人≫事情聴取≫参考人≫起訴猶予・不起訴処分≫書類送検≫執行猶予・実刑判決≫刑罰の量刑≫仮釈放 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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