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同居義務 夫婦は、精神的、肉体的、経済的な終生の共同体であり、同居し、互いに協力し、扶助しあう義務があります。同居とは、夫婦としての同居を意味します。夫婦が同居する場所は、協議によって決めることになります。協議が調わない時には、家庭裁判所の調停又は審判を求めることができます。また、正当な理由なく同居しない時は、悪意の遺棄として離婚事由になります。 婚約・結婚カテゴリサイトマップ ≫婚約の成立≫婚約の効果≫婚約の解消≫損害賠償≫結納の返還≫内縁≫内縁の成立≫内縁の効果≫内縁の解消≫同棲≫婚姻の成立≫婚姻届≫婚姻適齢≫重婚≫再婚禁止期間≫近親婚≫未成年者の婚姻≫成年被後見人の婚姻≫婚姻の無効≫婚姻届の不受理願≫戸籍の訂正≫婚姻無効確認訴訟≫婚姻の取消し不適齢者の婚姻≫婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻≫婚姻の取消し重婚≫婚姻の取消し詐欺又は強迫による婚姻≫婚姻の取消しの効果≫婚姻の効果≫夫婦の氏≫成年擬制≫同居義務≫扶助義務 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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