結納の返還 |
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結納の返還 結納は、婚姻の成立を最終目的とする贈与にあたると一般的には、解されています。婚姻が成立しなかった場合は、結納の原因がなくなり、結納を受領したものは、返還しなければならなくなります。しかし、婚約破棄の責任が結納を交付した者の側にある場合には、結納の返還請求は権利の濫用であり、許されないと解すべきです。 婚約・結婚カテゴリサイトマップ ≫婚約の成立≫婚約の効果≫婚約の解消≫損害賠償≫結納の返還≫内縁≫内縁の成立≫内縁の効果≫内縁の解消≫同棲≫婚姻の成立≫婚姻届≫婚姻適齢≫重婚≫再婚禁止期間≫近親婚≫未成年者の婚姻≫成年被後見人の婚姻≫婚姻の無効≫婚姻届の不受理願≫戸籍の訂正≫婚姻無効確認訴訟≫婚姻の取消し不適齢者の婚姻≫婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻≫婚姻の取消し重婚≫婚姻の取消し詐欺又は強迫による婚姻≫婚姻の取消しの効果≫婚姻の効果≫夫婦の氏≫成年擬制≫同居義務≫扶助義務 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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