婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻 |
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婚姻の取消し 待婚期間違反の婚姻 婚姻の取消し事由としては、不適齢者、重婚、近親者、待婚期間中の婚姻及び詐欺又は強迫による婚姻が規定されています。待婚期間違反の婚姻は、前の婚姻の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過し、又は女性が再婚の後に懐胎した時は、取消すことができなくなります。 婚約・結婚カテゴリサイトマップ ≫婚約の成立≫婚約の効果≫婚約の解消≫損害賠償≫結納の返還≫内縁≫内縁の成立≫内縁の効果≫内縁の解消≫同棲≫婚姻の成立≫婚姻届≫婚姻適齢≫重婚≫再婚禁止期間≫近親婚≫未成年者の婚姻≫成年被後見人の婚姻≫婚姻の無効≫婚姻届の不受理願≫戸籍の訂正≫婚姻無効確認訴訟≫婚姻の取消し不適齢者の婚姻≫婚姻の取消し待婚期間違反の婚姻≫婚姻の取消し重婚≫婚姻の取消し詐欺又は強迫による婚姻≫婚姻の取消しの効果≫婚姻の効果≫夫婦の氏≫成年擬制≫同居義務≫扶助義務 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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