基本手当受給中のアルバイト

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基本手当受給中のアルバイト

基本手当の受給中にアルバイトをした場合、その日は基本手当が支給されず、その代わりに、就業手当が支給されます。

これは、受給資格者に対して多様な就業形態による早期就業を促進することを目的とする給付で、支給要件は次になります。

@再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと(アルバイト)

A離職前の事業主に再雇用されたものでないこと

B求職の申込以前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

C自己都合退職による給付制限を受けた場合において、最初の1ヶ月間については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

D待期期間が経過した後職業に就いた、または事業を開始したこと

E職業の就いた日の前日に、基本手当の支給日数(所定給付日数からすでに支給された日数を差し引いた日数)が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること

就業手当は、アルバイトをした日毎に、基本手当の日額30%分が支給されます。

就業手当が支給されたときは、その就業手当が支給された日数に相当する分の基本手当が支給されたものとみなされます。

就業手当の支給を受けるには、失業認定日に、就業手当の対象となる日について、就業手当支給申請書に受給資格者証に添えて、公共職業安定所に提出しなければなりません。

また、受給資格者が、失業認定に関わる期間中に内職収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当は、減額支給や不支給といった取り扱いをされる場合があります。

@減額支給となる場合

以下の計算式に当てはまる場合、基本手当から「左辺が右辺を超えた金額」を控除した額が支給されます。

(1日分の収入−1,295円)+基本手当日額>賃金日額×80%

A不支給となる場合

以下の計算式に当てはまる場合、基本手当は支給されません。

(1日分の収入−1,295円)≧賃金日額×80%

(*)1,295円は毎年変動します。(平成23年7月31日まではこの金額です。)

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