失業保険の基本手当の延長
基本手当の所定給付日数分の支給が終了する段階で、社会情勢等の理由により再就職できないことも考えられます。
そこで、これらの就職困難者に対し、基本手当の所定給付日数分の支給終了後に、基本手当を一定期間延長して支給する延長給付制度があります。
延長給付が行われる場合は、併せて受給期間も延長されます。
この延長給付には、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の3種類があります。
広域延長給付は、失業者が多発している地域で、厚生労働大臣が、広域職業紹介活動を命じた場合において、その地域で広域職業紹介活動により斡旋を受けることが適当であると認められる受給資格者に90日を限度として支給されます。
全国延長給付は、厚生労働大臣が、失業の状態が全国的に著しく悪化した場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認める場合に、一定の期間内に限り、全受給資格者を対象に90日を限度として支給されます。
訓練延長給付は、所定給付日数終了後における訓練受講中の生活を保障することで、受給者の公共職業訓練等の受講を容易にし、技術を付与することにより、積極的に再就職の促進を図ることを目的として設けられています。
その具体的な内容としては、公共職業訓練等を受けるために待期している期間(90日を限度)、公共職業訓練等を受けている期間(2年を限度)、公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者については、その訓練終了後の期間(30日を限度)に支給されます。
なお、1人が2つ以上の延長給付の対象となった場合は、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の優先順位で行われます。
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優先順位 |
対象 |
限度・加算期間 |
広域延長給付 |
1 |
厚生労働大臣が広域職業紹介活動を命じている地域において、就職の斡旋を受けることが適当であると認められる受給資格者 |
90日 |
全国延長給付 |
2 |
全受給資格者 |
90日 |
訓練延長給付 |
3 |
公共職業訓練等を受けるために待期している受給資格者 |
90日 |
公共職業訓練等を受けている受給資格者 |
2年 |
公共職業訓練等が終了している、かつ就職に相当程度の困難が生じている受給資格者 |
30日 |
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