労働訴訟の和解と判決
裁判を起しても、裁判の途中で双方に何とか歩み寄ることができれば、和解によって裁判が終了します。
和解の内容を記載した和解調書は、確定した判決と同じ効力がある公文書であり、一旦成立した和解を覆すことはできません。
しかし、和解できない場合には、裁判所に判決を出してもらうしかないことになります。
判決は、全ての証拠調べが終わり、また最終準備書面を双方が出してから、裁判所が「結審」を宣言し、その1〜2ヵ月後に言渡されます。
判決に不服のある当事者は、一定期間内に不服を申し立てて上級の裁判所に再審理を求めることになります。
第一審判決に対して上級の裁判所に不服を申し立てることを控訴といい、控訴が許される期間(判決送達から14日間)のことを控訴期間といいます。
不服を申し立てず、控訴期間が経過すると、判決は確定します。
原告が第一審で勝訴した場合、判決に仮執行宣言がつくことがあり、判決の主文に「この判決は仮に執行することができる」という条項が入ると、控訴をしても、強制執行を止めることができないのです。
控訴した結果、第二審で勝訴できれば、第一審の仮執行宣言で強制執行された財産は取り戻せますが、その財産を使っている可能性があります。
そのためには、控訴をするだけではなく、執行停止という手続が必要になってきます。
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