労働問題の民事調停申立
民事調停とは、裁判所に対して話し合いによる解決の仲立ちを求める手続きで、民事調停法という法律に基づく制度であり、原則として簡易裁判所が管轄します。
裁判官1人と調停委員2人の合計3人で調停委員会を組織して、話し合いの仲立ちをすることになっていますが、実際上は調停委員2人が主として調停を進めていき、裁判官は節目だけに出席してきます。
労働事件も民事事件の一つですから、もちろん民事調停を利用することができます。
現在では、労働審判という手続が新設され、調停の機能も併せ持ち、3回以内で解決するというルールがあるため、解決も早いのです。
民事調停を申し立てるには、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停申立書を提出します。
申立書を提出すると、簡易裁判所はその内容を審査して担当の調停委員を決めます。
担当の調停委員が決まると、次に第1回の調停期日が決められ、事件によって異なりますが、ここまでの手続に1〜2週間程度かかり、そこから約1ヶ月程度先の期日が指定されることが多いので、調停申立書を出してから第1回の調停期日までの所用期間としては、概ね1ヵ月半から2ヶ月程度です。
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