民事調停の手続

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民事調停の手続

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民事調停の手続

第1回の調停期日に裁判所に出向き、書記官室のカウンターで出頭カードという書類に名前を書き、待合室で待ちます。

時間になると、待合室まで調停委員が来て当事者の名前を呼び、調停を行う部屋に呼ばれます。

部屋に入ると双方の当事者の席があり、正面に裁判がおり、その両脇に2名の調停委員が座っています。

裁判官が調停手続について説明し、これから両脇の2名の調停委員が担当して話を聞いていくことを告げます。

その後、裁判官が退席してから調停が始まることになります。

申立人、相手方それぞれから言い分を聞くのですが、相手の目の前で自分の言い分を述べることについて双方とも異議がなければ、そのまま双方同席の場でお互いの言い分を述べ合っていきます。

どちらか一方でもそれに異議があれば、申立人から話をきくことになり、相手に退席して待合室で待っているように指示があります。

双方の話が出尽くすと、次回期日を決めて、準備事項を確認して終了します。

これを2〜3回程度期日を繰り返していき、調停委員は、双方の言い分を聞きながら、双方が納得できるような解決案が見出せるかどうかを検討し、具体案を出しながら、話し合いによる解決を仲立ちしてくれます。

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