労働訴訟の特徴
労働者が自分の権利を主張したいのに、使用者がそれに応じない場合には労働審判などを利用することができますが、労働審判には相手がどうしても従わない場合には強制力はありません。
このような場合には、労働訴訟を起こすことになり、これは民事訴訟の定める手続で進められます。
労働訴訟には特徴があり、例えば、使用者が約束した賃金を支払ってくれないという場合、労働者は訴訟で権利を主張するしかありませんが、訴訟をしている間に収入がなくなって生活できないような場合には、労働者が生活に困らないように、とりあえず暫定的に賃金の全部または一部の支払を命じてくれる民事保全の手続があります。
また、民事訴訟では、権利の主張をする側が自分の主張の根拠になる事実を証拠で立証しなければならないのが原則であり、労働訴訟でもその原則自体は変わりませんが、労働訴訟の資料は多くの場合使用者が持っていることが多いのです。
その場合には、労働者がある程度の資料を出して事情を説明すれば、通常の訴訟よりは少し緩やかな基準で立証を認めてもらえる場合があります。
使用者側はその分不利であるともいえるのです。
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