労働訴訟を小額訴訟でする
小額訴訟というのは、60万円以下の金銭の請求をする場合、1回だけの裁判で結論を出してくれる訴訟手続のことをいいます。
1回で結論を出すためには、その1回でできる限りの証拠を全部出す必要があり、普通の訴訟では相手の反論を聞いてから証拠の出し方を考えることができますが、小額訴訟では相手の反論を聞かないうちから全てを準備しなければならないのです。
労働訴訟では、残業代や退職金の請求など、小額訴訟の金額の範囲に収まる事件も多いのですが、証拠をきちんと整えておく必要があるのです。
証拠を整えることができなかった場合、第1回期日で不本意な条件で和解勧告に応じなければならなくなってしまうこともあります。
ですので、タイムカードや給料明細、就業規則などの基本的な資料がそろっている場合には、小額訴訟も有効なのですが、その出ない場合には、請求金額が少なくても通常訴訟で争う方がよいのです。
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