失業給付中のアルバイト
失業給付の所定給付日数が残り少なくなってきているのに再就職先が決まらなく、しかもハローワークの職業訓練の受講申し込みをしても選考を突破できなかったときは、残る選択肢はアルバイトをしてでも食いつなぐしかいありません。
しかし、できれば給付切れを待つことなく、すぐにアルバイトを始めてもよいかもしれません。
アルバイトをして時間稼ぎをしている間に、職業訓練を受講するチャンスがまた巡ってくるかもしれないからです。
失業手当を受給している期間中は、給付制限期間中とは違って、どこのハローワークでも受給資格者のアルバイトについて神経質になっており、1日でも申告漏れがあると、それが不正受給につながるからです。
ただ、アルバイトをすること自体に問題はなく、正しく申告をすればよいだけなのです。
アルバイトした日については、手当は原則として不支給となりますが、その分の受給権は消滅するわけではなく、支給が後回しになるのです。
所定給付日数90日の人が支給対象期間中に3日間就労した場合、途中で不支給となった3日分は、91日目以降のスケジュールで改めて支給されるのです。
例えば、支給残日数があと30日しかなく、頼みの職業訓練も次回の募集を探してみたら40日後に開講するものしかない場合、職業訓練に申し込んでも、開講日には受給資格はきれていますから、延長給付はされません。
そこで、アルバイトを始めて2週間ほど働いた場合、就労した2週間分の手当は不支給となりますが、その2週間分だけ受給終了の日も後にずらすことができるのです。
すると、40日後の職業訓練の受講開始日には、まだ支給残日数がありますから、訓練延長給付が受けられることになるのです。
ただし、ハローワークによっては、意図的に受給可能期間を操作したとみなされて、適用されない場合も多くあるようですので注意が必要です。
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