健康保険の扶養家族認定
退職後の健康保険の選び方の一つに、家族の被扶養者に入るという方法もあります。
退職後、働くことができず、年金などの収入も少なく、自分の収入では生計がまかなえなくて、家族の収入で生活を維持せざるを得ない人は、扶養される立場にあるので、一定条件に該当すれば健康保険の被扶養者となります。
家族の健康保険等の被扶養者となれるのは、当人の3親等以内の親族で、主としてその人によって生計を維持されている人のうち、収入が一定額未満の人です。
75歳以上は後期高齢者医療制度に加入することとなり、後期高齢者医療制度の被保険者は健康保険の被保険者及び被扶養者とはなりません。
<被扶養者となるための収入>
同居の場合 |
認定される人の年収が130万円未満
(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、その家族の年収の2分の1未満であること |
別居の場合 |
認定される人の年収が130万円未満
(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、その家族からの援助より低いこと |
健康保険の被扶養者となる手続は、被保険者の事業所を管轄する年金事務所、または健康保険組合等に会社を通じて「被扶養者届」を提出します。
被扶養者届ひな形
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