同一世帯や多数の高額療養費
同一世帯で各自が1ヶ月に21,000円以上の自己負担が2つ以上あるときは、世帯合算で、自己負担額が自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額を超える部分が高額療養費として戻ってきます。
区分 |
医療費(月額) |
自己負担限度額 |
上位所得世帯 |
500,000円超 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
500,000円以下 |
150,000円 |
一般世帯 |
267,000円超 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
267,000円以下 |
80,100円 |
住民税非課税世帯 |
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35,400円(1%の加算なし) |
@上位所得世帯とは、標準報酬月額53万円以上の上位所得者およびその被扶養者、または、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。
A歴月(1日から末日)ごとの受診について、病院・医院・診療科ごとに計算します。
同じ病院・医院等でも、外来・入院・歯科は別々に計算します。
B差額ベッド代など、保険のきかないものは計算の対象外となります。
C入院時食事療養費にかかる自己負担額は計算の対象外となります。
D医療費とは、窓口負担額のことではなく、医療機関の収入となる保険診療の総額のことです。
また、一般の被保険者は1年間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目から自己負担額44,400円(低所得者は24,600円、上位所得者は83,400円)を超えた額が、従来どおり支給されます。
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