教育訓練給付の支給とは
雇用保険には失業給付だけでなく、勤労者のスキルアップを図るための教育訓練給付制度があります。
この制度は、働く人の自主的な能力開発、自己啓発の取り組みを支援し、勤労者のスキルアップと同時に失業者を出さないように雇用を安定させ、再就職の促進を図ることを目的としています。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は教育訓練金は支給されません。
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料の合計をいいます。
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@又はAのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。 |
(※)上記@Aとも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。
□受講開始日とは
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行います。
□支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
□適用対象期間の延長とは
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。
なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。
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