失業給付の金額と再就職手当

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失業給付の金額と再就職手当

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失業給付の金額と再就職手当

<失業給付金額の計算方法>

失業給付=離職前6ヶ月の賃金÷180×給付率×所定給付日数

<基本手当の所定給付日数(一般の離職者)>

被保険者の期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般被保険者 90日 90日 90日 120日 150日
就職困難者 45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日

<基本手当の所定給付日数(倒産や解雇などによる離職者)>

被保険者の期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

*1日当りの支給額である「基本手当日額」は、離職前6ヶ月の賃金(賞与や手当を除く)合計を180で割り、それに給付率をかけて計算される。

*基本手当日額には年齢により上限がある。上限は、30歳未満6495円、30歳以上45歳未満7215円、45歳以上60歳未満7935円、60歳以上65歳未満6916円。

*給付率はおよそ6〜8割で、賃金の低い場合ほど高率になる。

*基本手当日額に所定給付日数をかけたものが、支給の総額となる。

*倒産や解雇などで離職した受給資格者(特定受給資格者)は、給付日数が多くなる場合がある。

*短時間労働被保険者の場合は除く。

<再就職手当について>

□再就職が決まった段階で次の条件を満たしていれば、再就職手当が受けられる。

@支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある。

A1年を超えて勤務することが確実である。

B原則として再就職先で雇用保険の被保険者になる。

C離職前の事業主に再び雇用されたのではない。

D過去3年以内に再就職手当が常用就職支度金を受け取っていない。

E自己都合の場合、給付制限期間の最初の1ヶ月であれば、ハローワークの紹介で就職している。

F待期期間(7日間)を満了している。

□給付額は支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じた金額となる。

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