転職が決まっていない手続

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転職が決まっていない手続

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転職が決まっていない手続

退職後に就職先が決まっていなければ、雇用保険が支給されますが、これは受給資格を満たしていない場合には支給されませんし、勤続年数などにより金額に差が出ます。

受給を受けるには、失業状態であることが前提で、転職先が決まっている人は受け取れません。

会社都合の退職とは、倒産やリストラが理由の退職、定年退職などで、この場合には、ハローワークに求職の申し込みをした8日後から、実質的な手続が始まります。

自己都合の退職とは、自分の意思や都合で退職する場合で、支給開始まで3ヶ月の制限期間があります。

雇用保険の受給中に就職が決まれば、給付は打ち切られますが、いくつかの条件を満たしていれば、再就職手当が受け取れます。

支給の残日数により金額が異なりますので、給付中に就職する場合は、その日程を考慮して入社日を決めることもできそうです。

雇用保険の不正受給をすると、支給の停止はもちろん、受給金額の返還と、それ以外に受給金額の2倍納付などを罰則規定があります。

不正受給とは「アルバイトやパートで収入を得たり、自営業を始めたのに申告をしない」「労災保険の休業補償や健康保険の疾病手当を受けているのに申告をしない」「再就職していないのに再就職手当を申請する」などの行為をいいます。

<雇用保険の受給手続>

@被保険者期間

離職日以前の1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満6ヶ月以上あること(短時間労働被保険者の場合は異なる)。

A資格喪失の確認

被保険者の資格喪失の確認を受けていること。

通常は会社で手続をしてくれます。

B失業状態であること

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態にあること。

妊娠や出産、病気や怪我、休養などで働いていない場合は資格がないこととなる。

C求職の申し込み

ハローワークに出向いて求職を申し込んでいること。

<受給手続に必要なもの>

@雇用保険被保険者証

A雇用保険被保険者離職票

B写真1枚(縦3センチ×横2、5センチの正面上半身)

C住民票や運転免許証など住所と年齢が確認できる官公署発行の書類

D印鑑

E本人名義の普通預金通帳

<受給手続の手順>

@ハローワークで「求職の申し込み」を行い、「求職票」を提出します。

Aハローワークが受給要件を確認し、受給資格の決定を行ないます。

B指定日に「受給者初回説明会」に出席して説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申請書」を受け取ります。

「失業認定日」が通知されます。

C通知された「失業認定日」にハローワークに出向きます。

以降は原則として4週間ごとに認定日が設定されるので、指定日に出向きます。

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