退職後の健康保険について
退職と同時に健康保険被保険者の資格を失いますから、転職先が決まっていれば、その会社の健康保険に加入しますが、そうでなければ任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険に加入することになります。
任意継続被保険者は、在職中と同じ健康保険が利用でき、2ヶ月以上健康保険に加入した人は、手続をすれば、退職後年齢にかかわらず2年間は継続加入が可能になります。
失業中でも転職先が決まっていても、退職時には健康保険被保険者証を会社に返します。
任意継続被保険者制度を利用する以外の場合に、同じ保険証を使って治療を続けていると不正受給となり、治療費の残額が自己負担になります。
<任意継続被保険者>
□在職中と同じ健康保険が利用できます。
□退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入している事が条件となっています。
□保険料は全額自己負担になるため、会社負担分と併せて在職中の2倍の金額になります。
□手続には印鑑、住民票、1〜2ヵ月分の保険料が必要になります。
□手続期間は、退職日の翌日から20日以内です。
□利用期間は退職後2年間に限られます。
□医療費負担は、本人2割で家族が3割負担です。 |
<国民健康保険>
□自営業者が対象ですが、健康保険に加入していない全ての人が加入できます。
□退職後にどの保険にも加入せず、後から国民健康保険に加入しても、保険料は退職日の翌日に遡って徴収されます。
□保険料は前年の収入に基づいて算定されます。
□手続には印鑑と離職票など退職したことを証明する書類が必要になります。
□手続期間は、退職日の翌日から14日以内です。
□利用期間は、制限なしです。
□医療負担は、本人が3割で家族が3割負担です。 |
また、介護保険は、40歳以上の国民全てに加入が義務付けられているため、この保険料も健康保険料と一緒に支払うことになります。
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