退職後の年金について
在職中は厚生年金に加入していますが、退職後すぐに再就職すれば継続加入となりますが、失業状態だったり再就職まで間がある場合は、国民年金に加入手続きをとる必要があります。
年金に未払いの期間を作ると、将来の受給額が減ったり、受給資格を喪失してしまいます。
手続は退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で行ない、年金手帳と印鑑、それに離職票など退職日を証明する書類が必要になります。
国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があり、会社員は厚生年金に加入していますので第2号被保険者ですが、離職後は第1号被保険者に変更することになり、配偶者がいる場合は、配偶者も第1号被保険者になります。
再就職したら年金手帳を提出し、再び厚生年金に加入することになるため、国民年金の加入をした同じ窓口で、再び第2号被保険者への種別変更手続を行ない、配偶者が第3号被保険者となる場合には、その手続も行ないます。
国民年金と厚生年金の保険料が一時期、二重払いになる場合もありますが、払いすぎた分は後日返却されます。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
加入資格 |
自営業者、フリーランス、学生、農林漁業従事者、無職 |
会社員、公務員(厚生年金や共済年金に加入している本人) |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
申請期限 |
退職の翌日から14日以内 |
資格取得日から5日以内 |
退職の翌日から30日以内 |
手続場所 |
住所地の市区町村役場 |
勤務先などが代行 |
住所地の市区町村役場 |
必要なもの |
印鑑、年金手帳、離職票など退職日を証明できるもの |
印鑑、年金手帳 |
印鑑、年金手帳(本人と配偶者の分)、健康保険証など被扶養者と証明できるもの |
保険料 |
一律13,300円 |
各年金制度が一括して負担 |
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