従業員の協調性が欠ける場合

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従業員の協調性が欠ける場合

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従業員の協調性が欠ける場合

日本の職場は、集団主義的であり、協調性が重要であるとされ、解雇事由とされてきました。

また、裁判でも比較的に協調性を欠く労働者の解雇はやむを得ないという判決が出されてきました。

職場で求められる協調性とは、職場の仕事を進める企業秩序を乱している場合であり、それはあくまで協調性が欠けることによって、具体的に事業に支障を生じるような場合であるといえます。

これは、職務遂行に能力に欠けることで、他の人たちとの共同作業に大きな支障を与えたり、上司の指示に従わないことでチームワークがとれなくなったりすることなどを指します。

裁判では、こうした行為によって、他の従業員の志気を低下させ、企業の秩序が乱されるという企業のに与える具体的な支障の有無が判断され、さらに、こうした行為の改善に対して、会社側はどのような注意・改善を促し、解雇を回避するための努力をしてきたのかが問われます。

解雇ということになれば、解雇権の濫用を避けるために、具体的にしばしば注意を重ね、改善を図ってきたという事実、配置転換などの企業努力で、本人に改善の機会を与えてきたり、その都度事実にそって、軽い処分で本人に警告をしてきたという裏づけが必要なのです。

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