熱血指導とパワハラ
教育・指導とはいえ、ある程度の限度を超えれば、それを熱血指導といって賞賛するわけにはいきません。
<判例>
B課長の指導ないし叱責の態様は、同課長が関東出身であったこともあって、「てめえ」、「そんなこともできねえのかよ、ばかかよ。」等のいわゆるべらんめえ調の、かつ、周りの者が聞いていても「けなすというじゃないですけど、そういう突っぱねたような」きつい口調で、細かく、執拗に叱責することもあり、Aについては唯一の販売担当の男性社員ということもあり、しばしば店外に呼び出して、叱責することもあった。
また、閉店後にレジの金額が会わなかった際にはAとCに対し、きつい口調でどうするつもりか等と叱責し、何度も、計算のやり直しをするように命じたこともあった。
Aは、B課長の指導や叱責が上記のとおりであったため、原告Dに対し、しばしばB課長の言動について、「課長の関東弁が胸に堪えるわ。」「課長俺嫌いなんかなあ。」、「課長に文句言われへんかったら楽しいのに、だんだん落ち込むわ。」等とこぼし、店外でB課長から叱責された際、「少し泣いた。」とCに語る等きびしき受け止め、思い悩むことが多かった。
(モンターボ事件 大阪地判 平21・1・14 労判990) |
理事が打ち合わせに参加させないように指示、上司が他機関との打ち合わせに同伴したことを叱責、今後同行しないように指示、上司が作業を共同で行ったことを叱責し、個人的な付き合いや昼食をともにすることも禁止、能力を無視して苦手な英文の翻訳をやらせたことが不法行為となる。
(日本老人福祉財団事件 東京地判 平13・3・16 労判805) |
教授が研究室前に廃液容器を移動、私物を移動、講座研究費を出勤状態に応じて配分、応募資格がないことを知りながら他大学への応募を勧めるメモを置いた、他大学の兼業承認書類に押印しなかった、などは公権力を行使する公務員が職務上行ったものであり損害賠償の責任がある。
(奈良県立医科大学事件 大阪地判 平12・10・11 労判839) |
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