同僚のいじめで使用者責任

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同僚のいじめで使用者責任

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同僚のいじめで使用者責任

使用者の意思とは関係なく上司や同僚によって行われるいじめには、加害者本人には不法行為責任を問うことができます。

個人の責任を問えることはもちろんですが、場合によっては、使用者の責任が問えることもあります。

使用者の「履行補助者」として、管理職が行う場合には、使用者に責任を問えるとされます。

使用者には職場で起きたいじめなどの防止義務があり、履行補助者には使用者の手足として、そうした義務を果たす責任があるからです。

さらにそうした履行補助者が行ったものではなくても、使用者には一般的な職場におけるいじめ防止義務があり、それが果たされていたかどうかを問える可能性もあります。

不法行為責任

使用者が行わせていると評価できない場合でも、いじめなどが「事業の執行につき」行われた場合には、使用者は被害者に対する損害賠償の責任を負うことになります。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


債務不履行責任

使用者は、労務遂行に関連して労働者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障をきたす事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して、職場が労働者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があるとされています。

これが職場環境配慮義務といわれるもので、セクハラ裁判などで確立した考え方です。

労働契約に付随する義務という考え方ですから、嫌がらせやいじめなどでもこうした考え方から、使用者が義務を怠っている場合には債務不履行責任を問うことができます。

(債務不履行による損害賠償)
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


<判例>

被告誠昇会が被告Bらの行った本件いじめの内容やその深刻さを具体的に認識していたとは認められないし、いじめと自殺との関係から、被告誠昇会は、Aが自殺するかもしれないことについて予見不可能であったとまでは認め難い。

被告誠昇会は、本件いじめを防止できなかったことによってAが被った損害について賠償する責任があるが、Aが死亡したことによる損害については責任がない。

(誠昇会事件 さいたま地判 平16・9・24 労判883)

いずれも被告は被告会社の部長として職務の執行中ないしその延長上における昼食時において行われたものであり、これらの行為は、被告会社における職務執行行為そのもの又は行為の外形から判断してあたかも職務の範囲内の行為に属するものに該当することは明らかであるから、被告会社の事業の執行に際して行なわれたものと認められる。

したがって、被告会社は、被告の原告らに対する不法行為について、使用者責任を負う。

(日本ファンド事件 東京地判 平22・7・27 労判1016)

一般的に、市は市職員の管理者的立場に立ち、そのような地位にあるものとして、職務行為から生じる一切の危険から職員を保護すべき責務を負うものというべきである。

そして、職員の安全の確保のためには、職務行為それ自体についてのみならず、これと関連して、ほかの職員からもたらされる生命、身体等に対する危険についても、市は、具体的状況下で、加害行為を防止するとともに、生命、身体等への危険から被害職員の安全を確保して被害発生を防止し、職場における事故を防止すべき注意義務があると解されます。

(川崎水道事件 横浜川崎支判 平14・6・27 労判833)

「職務の執行」で生じた場合には使用者責任が問われ、「職務の執行に関連して生じる危険」にも使用者に責任があるのです。

現実に起きている嫌がらせをやめさせるためには、いじめ行為などの妨害禁止・差止めの仮処分の請求ができます。

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