使用者の職場安全配慮義務

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使用者の職場安全配慮義務

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使用者の職場安全配慮義務

職場での言い争いやケンカはよくあることで、個人的な問題で、どちらかに原因があるのではなく、どちらも悪いとの考えがあります。

ですから、互いに反省すべきで、相手に責任を追及することができないとする考えです。

仕事とは全く関係のない私怨でのケンカで、職場外での出来事であればケンカ両成敗ということになりますが、仕事がきっかけで、原因となっている場合には違います。

一見、個人的なケンカに見えても、仕事にかかわる場合には業務起因性や相当因果関係についても判断していくことが必要です。

この場合の判断材料としては、次のような点になります。

□加害行為が業務と関係しているかどうか

□加害行為が個人的な恨みによるものかどうか

□被害者が加害行為の原因を作っていないか

これらを判断して、被害を主張し、労災事件としての扱いを求めていき、さらに、こうしたことを放置したり訴えを無視した場合には使用者の安全配慮義務違反を追及できます。

暴力行為がひどいものであり、その防御に緊急性を要する場合には、刑事告訴するという手段もあり、これは相手に直接反撃するという行動であり、相手や会社も社会問題化することで、それなりの対応を迫られることになります。

暴行・障害で訴えるほかに脅迫や名誉毀損でも訴えを起こすことができます。

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