解雇理由証明書の請求
労働基準法では、「労働者が、解雇の予告をされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない」と定めています。
会社には、退職証明書の交付のほかに、解雇を予告した労働者から請求があった場合には、解雇理由を記載した証明書を交付する義務があるのです。
この解雇理由証明書にも、退職証明書と同様に、労働者の請求しない事項を記入してはいけないことになっています。
この証明書に関しては、解雇予告を受けた場合にのみ交付を請求することができます。
解雇事由については、雇用保険の基本手当の支給時期などに影響しますので、会社からよくわからない理由や納得のいかない理由で解雇予告を受けたのであれば、この証明書を請求します。
次の場合には、解雇理由証明書の交付が行われない場合があります。
□解雇予告手当を支払って即時解雇する場合
□所轄労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けて即時解雇する場合
□解雇予告の適用のない者を解雇する場合
□解雇の予告がされた後に労働者がその解雇以外の事情により退職した場合 |
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