会社が解雇する場合
労働者は会社に労働を提供し、その代わりに報酬を得ており、会社と労働者の間に結ばれる労働提供についての取り決めを労働契約といいます。
この労働契約が終了するときには、次のような合意解約、辞職、定年、期間満了、解雇があります。
合意解約 |
会社と労働者の合意によって労働契約が終了します。 |
辞職 |
労働者の一方的な意思表示によって労働契約が終了します。 |
定年 |
労働者が一定の年齢に達したことで労働契約が終了します。 |
期間満了 |
あらかじめ決められた期間の満了によって労働契約が終了します。 |
解雇 |
会社の一方的な意思表示によって労働契約が終了します。 |
労働者からの辞職希望や定年を理由としていれば、労働契約は問題なく終了しますが、期間満了や解雇に伴って発生する労働トラブルが多く、それを防ぐために労働基準法や労働契約法で規定されています。
解雇について、民法では、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることを認めています。
この場合には、解約の申入れから2週間を経過することによって、労働契約は終了しますから、会社は2週間の予告期間さえ置けば、労働者を解雇できることになっているのです。
しかし、これでは労働者に不利益を与えるため、労働契約法によって解雇に関する規制をしています。
解雇について、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとされています。
解雇があまりにも理不尽なもので社会的にも許されないと判断される場合であれば、解雇権の濫用とみなされ無効となるのです。
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