年金の任意加入保険者
保険料を納付していなかったなどの事情で、受給資格期間の25年に届かない人や、また、25年の受給資格期間はクリアしても、さらに納付して満額支給の40年に近づきたい人もいます。
国民年金では、申し出ることによって任意加入被保険者になることができ、この制度の対象となるのは65歳未満の人です。
この場合、保険料は全額自己負担であり、この期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
任意加入被保険者として65歳まで保険料を納付したにもかかわらず25年の受給資格期間を満たすことができない人は、さらに申し出ることによって特例による任意加入被保険者になることができます。
この制度の対象となるのは、昭和40年4月1日に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人です。
この制度が任意加入被保険者と違うところは、受給資格期間の25年を満たしていない場合にのみ利用できるところで、また、受給資格期間の25年に到達した時点で資格喪失となります。
また、25年の受給資格期間を満たしておらず、70歳以上で会社員をしている人は、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者になれる場合があります。
この制度も特例による任意加入被保険者と同様、受給資格期間の25年を満たしていない場合にのみ利用でき、また、受給資格期間の25年に到達した時点で資格喪失となります。
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