退職金に課税
会社を退職する際に支払われる退職金について、退職所得として取得税が課税されます。
労働基準法の規定により支払われる解雇予告手当や退職時に支払を受ける未払い賃金も退職所得に該当します。
退職金は、原則として他の所得と分けて所得税額を計算します。
退職金に対する源泉徴収の金額は、会社が退職する人から、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合で異なります。
退職金の支払の際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、会社が課税額を計算し、その退職金の支払の際に所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった場合は、退職金の支給額が一律20%が源泉徴収されますが、退職者本人が確定申告を行うことで納めすぎた税金は還付されます。
会社は、退職所得の受給に関する申告書を受けたら、まず退職する人の勤続年数を計算します。
勤続年数の期間は、原則として退職金の支払い者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。
長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
算出した勤続年数に応じて、次の計算方法により退職所得額を算出します。
退職金の支給額から、計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1にします。
この金額に所得税率(金額に応じて5%〜40%)を掛けたものが課税額となります。
退職金に対する税金は、「大きな退職所得控除」と「控除後の金額の2分の1に対してしか課税されない」という点で優遇されています。
<退職所得控除の算出方法>
勤続年数@ |
退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円×@(下限は80万円) |
20年超 |
800万円+70万円×(@−20年) |
(*)障害者になったことが原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の計算で算出した額に100万円を加えた金額となります。
前年以前に退職所得を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2ヶ所以上から退職金を受け取るときなどは控除額の計算が異なることがあります。
<退職所得の計算>
退職所得={退職金支給額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額}×1/2
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