国民年金保険料の納付免除
厚生年金保険の被保険者である会社員(同時に国民年金では第2号被保険者)についての国民年金の保険料は、基礎年金拠出金として国民年金に納付されているので、個別に保険料を負担する必要はありません。
また、第3号被保険者も国民年金の保険料を個人で負担する必要はありません。
第1号被保険者は、保険料は自分で納付する必要があるため、退職後すぐに再就職しない場合は、保険料を納付しなければなりません。
退職後に所得がないなどの理由で保険料を納付できない場合は、各市区町村の国民年金の担当窓口で申請をすれば、保険料の全額または一部が免除される制度があり、これには、法定免除、申請免除があります。
法定免除は、障害年金の1級、2級を受けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人が対象です。
申請免除は、所得が少ないなどの理由で保険料納付が困難な人が対象です。
また、法定免除や申請免除の他に、若年者納付猶予、学生納付特例もあります。
保険料の免除を受けた人が、その後、保険料を納付することができるようになったときは、老齢基礎年金の額を増やすことができるように、免除の適用を受けた期間の保険料を後から納付することができる追納制度があります。
追納できる期間は、過去10年以内の期間の保険料で、追納した期間の保険料は保険料納付済期間として扱われます。
<保険料納付免除>
法定免除 |
障害年金の1級、2級を浮けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人等の法定要件に該当することにより保険料納付が免除されます。 |
申請免除 |
所得が少ない等の理由で保険料納付が困難な人が対象で、本人の申請に基づき保険料納付が免除されます。 |
若年者納付猶予 |
20代の失業者低所得者限定の制度で、最長で10年間、保険料納付が猶予されます。 |
学生納付特例 |
学生限定の制度で、所得が一定額未満の場合は保険料納付が猶予されます。 |
<免除の対象となる所得>
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単身世帯 |
2人世帯(夫婦) |
4人世帯(夫婦・子供2人) |
全額免除
若年者納付猶予 |
57万円(122万円) |
92万円(157万円) |
162万円(257万円) |
4分の3免除 |
93万円(158万円) |
142万円(229万円) |
230万円(354万円) |
半額免除
学生納付特例 |
141万円(227万円) |
195万円(304万円) |
282万円(420万円) |
4分の1免除 |
189万円(296万円) |
247万円(376万円) |
335万円(486万円) |
(*)()は給与所得者の年収、原則として前年の年収が基準となります。
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