高額療養費の自己負担限度額
病院に長期入院したり治療が長引いたりする場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため、家計の負担を軽減できるように一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象外となります。
被保険者は、被扶養者ともに1人1ヶ月の自己負担額は、所得に応じて下記の計算式により算出されます。
<医療費の自己負担限度額 1ヶ月あたり 70歳未満の場合>
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外来・入院 |
上位所得者(標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1%<83,400円> |
一般 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%<44,400円> |
低所得者(住民税非課税世帯) |
35,400円<24,600円> |
(*)<>内の金額は、1年間に4回以上の高額療養費の支給を受けている場合の限度額
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上の負担が2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担額を超えた金額が支給されます。
同じ人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
なお、同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担額が変わります。
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