国民年金から障害年金支給
予期せぬ病気や怪我で障害を負った場合、国民年金から障害年金が支給されます。
会社員の場合、国民年金から障害基礎年金が支給され、厚生年金保険から障害厚生年金が支給されます。
障害の程度に応じ、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級に分類されます。
障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件があります。
@初診日において被保険者である人。
または、初診日に被保険者であった人であって日本国内に住んでおり、60歳以上65歳未満の人。
A障害認定日において、障害等級1級または2級の障害の状態であること。
B初診日の前日に、初診日の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること(保険料を滞納している期間が3分の1であること) |
特例として、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ(保険料を滞納している期間がない)、支給されます。
ただし、その障害を負った人がその初診日において65歳以上であるときは、この特例は適用されません。
<障害基礎年金の支給額>
加算対象となる子の有無 |
障害等級1級 |
障害等級2級 |
子がいない場合 |
990,100円 |
792,100円 |
子が1人いる場合 |
1,218,000円 |
1,020,000円 |
子が2人いる場合 |
1,445,900円 |
1,247,900円 |
子が3人以上いる場合 |
1,445,900円に、3人目以降1人増えるごとに75,900円が加算 |
1,247,900円に、3人目以降1人増えるごとに75,900円が加算 |
(*)加算対象となる子の要件
下記の@またはAに該当し、かつ受給権者によって生計が維持されていること
@18歳未満の子(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある子)
A障害等級が1級または2級の状態にある20歳未満の子
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