退職後の事業は青色申告
会社を辞めて、新たに個人事業を始める場合には、開業して1ヶ月以内に税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければなりません。
その際に、確定申告の方法として、青色申告または白色申告の2種類があり、青色申告を選択するほうが税金面でのメリットがあります。
青色申告を選択する場合には、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に提出しなければなりません。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等の帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
<青色申告のメリット>
□青色申告特別控除
@不動産所得または事業所得に関係する取引を、正規の簿記の原則に基づいて一定の帳簿書類に記載し、確定申告書に添付して提出している場合
不動産や事業所得を通じて最高65万円を控除できます。
A@に該当しない場合
不動産所得、事業所得、山林所得を通じて最高10万円を控除できます。
□青色事業専従者給与
青色申告者と生計が同じである配偶者や家族のうち、年齢が15歳以上で、かつ青色申告者の事業に従事している人に給与を支払う場合
その給与を必要経費として認められます。
□純損失の繰越しと繰戻し
@事業所得等が赤字になり、純損失が生じた場合
その損失額を繰り返すことによって、翌年以後3年間にわたって各年分の所得金額から差し引くことができます。
A前年も青色申告をしていて、今年に純損失が生じた場合
純損失を繰り返す代わりに、損失額を繰戻して前年の所得金額から差し引き、前年の所得税の還付を受けることができます。
□貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、事業遂行上に生じた貸金の貸倒れによる損失の見込額を貸倒引当金勘定へ繰り入れた場合
その損失見込額を必要経費として認められます。 |
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