任意継続被保険者の保険料
健康保険の保険料は、在職中は会社が半額負担していますが、任意継続被保険者になると保険料は全額自己負担となります。
ですので、在職中に給料から控除されていた保険料の実質的に2倍となります、ただし上限額も定められています。
退職時の標準報酬月額か、被保険者全員の標準報酬月額を平均した金額のうち、いずれか低いほうを基準に算出される保険料を全額自己負担することになります。
毎月の保険料の納付期限は、通常の被保険者の場合は翌月末日ですが、任意継続被保険者の場合はその月の10日(初めて納付する保険料については保険者が指定する日)です。
この納付期限までに保険料を納付しなかった場合は、その翌日に被保険者資格が自動的に失われてしまいます。
保険料はまとめて納付することも可能で、まとめることができるのは6ヶ月間を単位とした期間(4月〜9月、10月〜翌年3月)と、12ヶ月を単位とした期間(4月〜翌年3月)です。
また、前納をする場合、保険料の割引を受けられます、また、前納したにもかかわらず、途中で再就職等によって別の会社の健康保険に加入した場合は、納付しすぎた保険料は還付されます。
ただし、国民健康保険に切り替えた場合は還付を受けることはできません。
これは、任意継続被保険者は、退職した人が別の会社の健康保険への加入するまでのつなぎとしてあるため、そもそも国民健康保険への加入や健康保険の被扶養者になるなどによる資格喪失を認めていないからです。
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