会社の労働条件の明示

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会社の労働条件の明示

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会社の労働条件の明示

労働者が就職する場合、会社は労働時間や賃金等の労働条件を明示しなければなりません。

労働基準法では、次のように定めています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を命じなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他一定の事項については、書面の交付による方法により明示しなければならない。

会社は労働者に事前に労働条件を通知しなければならず、一定の事項については書面を交付しなければならないのです。

<労働条件の明示>

明示の有無 明示すべき労働条件 明示方法
必ず明示しなければならない事項 @労働契約の期間に関する事項 書面交付
A就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
B始業及び就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)
E昇給に関する事項
定めをした場合には明示しなければならない事項 F退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当に決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
G臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額に関する事項
H労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
I安全及び衛生に関する事項
J職業訓練に関する事項
K災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
L表彰及び制裁に関する事項
M休職に関する事項

パートタイマーについては口頭明示でもよいとされている事項についても、これを明らかにした文書を交付することが会社の努力義務とされてます。

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