国民健康保険への加入

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国民健康保険への加入

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国民健康保険への加入

会社を辞めた後に、すぐに再就職しない人は国民健康保険の被保険者になるのが普通です。

国民健康保険の運営主体は、市区町村または国民健康保険組合です。

市区町村が運営する国民健康保険に加入する場合は、退職した日の翌日から14日以内に、各市区町村の国民健康保険の担当窓口で国民健康保険被保険者資格取得届の必要事項を記載して加入の手続きを行います。

その際には、退職したことを証明する書類が必要ですので、事前に会社から健康保険被保険者資格喪失証明書を交付してもらいます。

国民健康保険の保険給付には傷病手当金や出産手当金がないという不利があるものの、それ以外の保険給付については会社員が加入する健康保険とほとんど同じ内容となります。

国民健康保険は、原則として全員が被保険者(被扶養者はいない)となります。

国民健康保険法では、健康保険法でいう被扶養者という概念は存在せず、全員が被保険者となります。

ただし、手続や保険料納付は、各世帯主がその世帯に属する被保険者の分の届出や納付義務を負います。

保険料については、市区町村によって、所得割(所得に応じて負担)、資産割(世帯の資産の応じて負担)、被保険者均等割(家族の人数に応じて負担)、世帯別平等割(1世帯あたり定額負担)で決められていて、1世帯あたりの年間保険料の上限は約63万円と定められています。

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