懲戒解雇の場合の予告
労働者が就業規則などに違反した場合に、会社より行われる処分を懲戒処分といいます。
懲戒解雇を行使するためには、会社は就業規則に懲戒に関する規定を定めておかなければなりません。
労働者数10人未満の事業所で就業規則がない場合は、労働条件通知書等に明示しておくことが必要です。
懲戒解雇の場合には、解雇予告は必要ないと思われがちですが、懲戒解雇だからといって一律に即時解雇が認められるわけではなく、あくまで解雇予告の除外認定が認められるかどうかによるのです。
会社で定めている懲戒解雇の事由と解雇予告除外認定の基準は必ずしも一致するわけではなく、会社の懲戒解雇に該当しても除外認定されない場合もあるのです。
<懲戒処分の種類>
訓戒 |
始末書を提出させ将来を戒めること |
減給 |
賃金を一定額差し引くこと |
出勤停止 |
就労を禁止すること |
降格 |
役職・等級を引き下げること |
論旨解雇 |
退職届の提出を促して自主的な退職を求めること |
懲戒解雇 |
即時解雇すること |
また、解雇の対象となる労働者が、次の場合には、解雇予告の適用が除外されています。
@日々雇い入れられる人
A2ヶ月以内の期間(季節的業務の場合は4ヶ月以内の期間)を定めて使用される人
B使用期間中の人 |
ただし、これらの人であっても、それぞれ次の一定の条件に該当した場合には、30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払が必要となります。
@日々雇入れられる人が、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
A2ヶ月以内の期間(季節的業務の場合は4ヶ月以内の期間)を定めて使用される人が、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
B試用期間中の人が、14日を越えて引き続き使用されるに至った場合 |
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