入社誓約書と身元保証書
入社誓約書を出したら必ず入社しなければならないかについて、内定辞退は可能であると考えられます。
会社が「入社承諾書」や「入所誓約書」の提出を求めるのは、一度入社を承諾したのに後で辞退という場合を予防するためです。
内定通知書に書類が同封されているような入社誓約書もあり、これは入社を強制する法的な要素はないとされています。
ただし、書類を提出させて入社承諾を確認していますから、採用企業はすでに配属も業務予定も組んでしまっているような場合、入社拒否すると会社の損害が大きくなりますから、損害賠償を請求される可能性はあるのです。
ですので、一刻も早い連絡が必要で、誠意を込めて、やむを得ない事情があることを伝えて謝罪する必要があります。
また、身元保証書について、身元保証人とは本人が会社に損失を与え、それを補償できないときに代わって責任を負う人のことで、在住地や本人との関係など、会社により条件が設けられていることもあります。
身元保証人の印鑑証明を求められることがあり、これは身元保証人が架空の人物でないことを証明する手段で、書類の捺印に実印を使い、それが役所に登録された本人の実印であることを示す印鑑証明を添えるのです。
これについて悪用されることは、まずないと考えられます。
普通の雇用契約における身元保証の法的な期限は3〜5年で、期限の記入がない場合は3年となっています。
これを過ぎれば、もし何かトラブルが生じても身元保証人が責任を負う必要はありません。
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